失業保険での質問です。元派遣会社に11ヶ月働いたが、離職票がもうすぐ届きます。最後の6ヶ月にまったく働いてない0の月もあるし、3日間の月も。昨年はフルタイムで給料が多かったのに。0の月があっても、最後の6ヶ月ですか。今はアルバイトして、労災しか加入していない。3ヶ月後、このバイトが終わると、前の失業保険の受給手続きをしに行くつもりです。間に合いますか。ちなみに7月いっぱいで前の会社を辞めたのです
前の質問に対してBAつけもしないで再質問するとはいい度胸だ。


雇用保険でいう「月」は、退職の日から逆算します。
8/21退職なら、「8/21~7/22」、「7/21~6/22」……というように。
病気休職した月があったりするのなら、それは数えなかったりすることもありますが、質問からは詳しい状況が分かりませんね。

基本手当を受ける権利は1年間有効です。
1年たつと、受給途中でも打ちきりになります。
失業保険もらうのと傷病手当もらうのはどちらがお得

現在、失業給付を申請中です。説明会は三日後です。
少し調子が悪くクリニックにかかっていますが、その場合傷病手当に切り替えてすぐ給付をいただけるのでしょうか

そして、職業訓練には受けれるでしょうか

駄文ですいません。
よろしくお願いします。
すでに失業手当の手続きしたってことは、離職してますよね?
傷病手当金だったら、職場で健康保険組合に加入していて、在職中でないとダメです。
在職中に傷病手当金の受給用件を満たしていれば、退職後も継続して受給できる可能性もありますが。
賃金の約6割なので、失業手当の受給額より多い場合のが多いかと思います。

傷病手当金ではなく、傷病手当なら、
失業手当の受給中に、傷病で働けなくなった時に、失業給付額と同額を、同期間に受給できるものなので、金額は同じです。

傷病手当金と傷病手当は別のものです。
まぁ、どっちも、傷病で働けない状態に受給するものなので、
求職中とはみなされず、職業訓練は受講できません。

3日後の説明会で詳しく教えてもらってください。
給付制限があるかどうか、失業保険の所定給付日数が特定受給資格者や特定理由離職者のものとして認められるようなものなのかどうかを教えてください。

派遣社員として、更新を繰り返しながら8年間働きました。
契約満了月の中旬に、突然派遣先企業の上司から来月1日より同じ部の別の課に異動するように言われました。今までの派遣契約内容に含まれない業務内容であること、勤務時間が変わってしまうこと、残業が増えることなどの理由により家庭の事情などもあり上司と話し合いましたが、異動は決定事項で、異動するなら更新、異動できないのであれば更新無し、1週間で返答するようにと言われ、やむなく契約満了日をもって離職することとなりました。

①契約満了日で離職しましたが、異動を受け入れれば更新がありました。この場合給付制限はありますか?(契約満了日までに派遣会社から別の仕事の紹介はありませんでした。)

②今までの派遣契約内容に含まれない業務への異動を申しつけられましたが、単なるジョブローテーション程度と判断され、特定受給資格者や特定理由離職者とは認定されないでしょうか?

契約満了1ヶ月前に派遣会社から契約更新の意思確認はなく、翌月からの契約書は交わしていませんでした。なお、異動は異動予定日の2週間前に決定事項として伝えられ、追われるように辞めなくてはならなくなり、困っています。
勤務先(派遣先)と質問者様の問題ではなく、派遣元の派遣会社がどう判断するかということになりそうです。
派遣会社の担当の方と相談してみてください。一般の特定受給資格者などの区分とは若干異なりそうです。派遣法とかになるのかな?仮に自己都合での契約満了であっても、派遣会社が次を見つけられなければ、給付制限はなくなるとか聞いたことがあります。詳しいことは、すみません、ちょっとわかりませんが、派遣会社の方にもろもろ事情を話せばよいのではないでしょうか?
あまり的確な回答にはなりませんでしたが、ご参考になれば幸いです。
現在63歳です、
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
<障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?>

併給されます。

<一番有利な方法>
①雇用保険+障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金+障害特例

のうちどちらか金額が多いほうですね。

これは、それぞれの金額を明確にし比較しないことには分かりませんから、ここでは回答は無理でしょうね。


もう失業(雇用)保険申し込みの手続きは終わられたということなので、①を選択したということですね。


失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうとその期間については特別支給の老齢厚生年金は支給されませんから、年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を提出する必要があります。

提出のタイミングですが、添付書類である、「雇用保険受給資格者証」の入手後ということになります。
ハローワークに雇用保険受給の手続きに行きますと、次回に合同説明会を行います。そのときに「雇用保険受給資格者証」を交付しますといわれますから。説明会の帰りに年金事務所によって提出すればよいでしょう。

これが提出されていないと、雇用保険の受給が終わっても、特別支給の老齢厚生年金の支給は再開されません。

雇用保険と障害年金は、同時に受けられますから、受ける年金を特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に切り替える手続きが必要になります。

これについては、年金事務所に「年金受給選択申出書(様式第202号)」を提出して行うことになります。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」の提出と同時に提出すればよいでしょう。

ちなみに、社会保険事務所は、前々年の末で廃止され、今は、日本年金機構がその業務を引継いで行っていますから、手続きは日本年金機構で行うことになります。
失業保険の申請できますか?

2年半勤めた会社を昨年12月で退職しました。病気や怪我が重なり結局
今年に入り一度、派遣で短期(1ヶ月半くらい)
働いただけなんですが前の会社の失業保険の手続きはまだ可能でしょうか?
失業給付金申請の有効期限は、離職後「1年間」と定められております。
仮に、今すぐ申請したとしても「待機7日」「給付制限3ヶ月」を要しますので、受給することはできません。
会社を退社後、国民健康保険に切り替えする前にハローワークに行き失業保険の手続きをしたため国民健康に加入するために必要な書類がありません。ハローワークからもらった雇用保険失業受給資格者でも証明書として
国民健康に加入出来ますか? ちなみ退職後4週間になります。
国民健康保険の手続に必要な書類は

基本的には、社会保険資格喪失証 という書類です。
(これは、ハローワークに提出しません)

離職票でも、雇用保険受給資格者証でもないです。

社会保険資格喪失証 がない場合、退職したことがわかる書類である
離職票でも、雇用保険受給資格者証 でも手続できる場合があります。
多分大丈夫だと思いますので、雇用保険受給資格者証を持って、
市役所の国保の係りに行ってください。

離職のコードが 「11」「12」「21」「22」「31」「32」 「23」「33」「34」 であれば
国保の保険料が減免になる制度があります。
この制度を受ける場合は、雇用保険受給資格者証が必要になります。
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