国民年金の第3号被保険者にも失業保険の日額が3600円は超えなければ、適用されるのでしょうか?配偶者の会社は厚生年金です。
国民年金第3号被保険者となるための要件は、「配偶者の健康保険の被扶養者であること」となります。
(健康保険の任意継続被保険者を除く)
従って、配偶者の健康保険の被扶養者認定基準と同等となり、
もし配偶者が被扶養者の認定基準が厳しい健康保険組合等の被保険者であれば、
仮に失業給付の日額が3,611円以下であっても被扶養者として認定されない場合があり、
この場合は国民健康保険の第3号被保険者にもなれません。
配偶者に、自身の健康保険の被扶養者認定基準を確認して貰った方がいいと思います。
>6月末に会社都合での退職が決まっているので、配偶者の扶養に入るために、出勤日数を調整しようと考えています
一般的には、被扶養者認定基準の内の配偶者の収入に関する基準は、
「年間収入が130万円未満」かつ「被保険者の1/2以下」ですが、
これは「被扶養者となった時点から向こう1年間の収入」をいい、過去の収入は問われません。
したがってこの場合、あなたの退職前の収入を調整する意味は全くありません。
ただし、これも被扶養者認定基準に厳しい健康保険組合等では、過去の収入や退職金の額を問われる場合もありますので、
やはりまず、認定基準を確認されることが先決かと思います。
あ、失業給付の日額を調整されるつもりなら、
この額は離職前6ヶ月の賃金を180日で割った額の50%~80%ですから、
ハッキリとした計算が難しいのと、すでに4月も終わりの時期ですから、
難しいと思いますよ^^;
(健康保険の任意継続被保険者を除く)
従って、配偶者の健康保険の被扶養者認定基準と同等となり、
もし配偶者が被扶養者の認定基準が厳しい健康保険組合等の被保険者であれば、
仮に失業給付の日額が3,611円以下であっても被扶養者として認定されない場合があり、
この場合は国民健康保険の第3号被保険者にもなれません。
配偶者に、自身の健康保険の被扶養者認定基準を確認して貰った方がいいと思います。
>6月末に会社都合での退職が決まっているので、配偶者の扶養に入るために、出勤日数を調整しようと考えています
一般的には、被扶養者認定基準の内の配偶者の収入に関する基準は、
「年間収入が130万円未満」かつ「被保険者の1/2以下」ですが、
これは「被扶養者となった時点から向こう1年間の収入」をいい、過去の収入は問われません。
したがってこの場合、あなたの退職前の収入を調整する意味は全くありません。
ただし、これも被扶養者認定基準に厳しい健康保険組合等では、過去の収入や退職金の額を問われる場合もありますので、
やはりまず、認定基準を確認されることが先決かと思います。
あ、失業給付の日額を調整されるつもりなら、
この額は離職前6ヶ月の賃金を180日で割った額の50%~80%ですから、
ハッキリとした計算が難しいのと、すでに4月も終わりの時期ですから、
難しいと思いますよ^^;
出産・育児による休業で国からもらえるお金について教えてください。
10月に出産予定(初産)の妊婦です。
出産に伴って今勤めている職場を9月中旬頃から一時的に休職する予定ですが、国から支給されるお金で一番得をする方法を教えてください。
状況
平成19年3月~平成22年5月末:A職場でアルバイトとして勤務(雇用保険加入、社会保険はなし(国民健康保険)。額面月収は27万円くらいでした)
平成22年6月~現在:B職場へアルバイトとして転職(雇用保険加入、同時に夫の扶養に入りました。額面月収は10万円くらいです)
平成22年9月~平成23年3月:出産・育児で休職(予定)
下記の仕組みがよくわからなくて…
失業保険
出産育児一時金
育児休業手当金
出産手当金(これはどんな状況でももらえますよね?)
仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。
ちなみに、A職場から離職票はもらってます。
よろしくお願いします。
10月に出産予定(初産)の妊婦です。
出産に伴って今勤めている職場を9月中旬頃から一時的に休職する予定ですが、国から支給されるお金で一番得をする方法を教えてください。
状況
平成19年3月~平成22年5月末:A職場でアルバイトとして勤務(雇用保険加入、社会保険はなし(国民健康保険)。額面月収は27万円くらいでした)
平成22年6月~現在:B職場へアルバイトとして転職(雇用保険加入、同時に夫の扶養に入りました。額面月収は10万円くらいです)
平成22年9月~平成23年3月:出産・育児で休職(予定)
下記の仕組みがよくわからなくて…
失業保険
出産育児一時金
育児休業手当金
出産手当金(これはどんな状況でももらえますよね?)
仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。
ちなみに、A職場から離職票はもらってます。
よろしくお願いします。
まず、夫の扶養ということなので出産すれば出産育児一時金は支給されます。その後、育児休業を開始すれば育児休業給付金の支給が始まります。出産手当金は健康保険の被保険者でないと支給されません。また、育児休業給付金を支給されている間は基本手当は支給されません。
今失業中で主人の扶養で健康保険に入っているのですが失業保険が受給されると扶養から抜けなくてはいけないらしいです。
そうなると私は失業保険を受給されてる間は病院にいっても全額自己負担になってしまうのでしょうか?
そうなると私は失業保険を受給されてる間は病院にいっても全額自己負担になってしまうのでしょうか?
国保に加入しないといけませんね。
加入の手続きをとらないと、あとあと請求されます。
国保をもらえば、今までどおり3割負担で受診が出来ます。
加入の手続きをとらないと、あとあと請求されます。
国保をもらえば、今までどおり3割負担で受診が出来ます。
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