年内入籍で扶養家族が増えた場合、還付される所得税額は?
サラリーマンの彼と結婚する予定です。
私は昨年に既に会社を退職して、今は失業保険の給付も済んで無職の状態です。
結婚後はとりあえず専業主婦の予定です。

結納の日は決まってますが、結婚式についてはこれから決める段階です。
借り上げ社宅の更新の時期と会社規定の変更があったので、
2人で住める新居を先に決めて彼だけ先に引越し、私は結婚後に同居する事にしました。
会社へは1年以内くらいに結婚予定と伝えて了解をもらってます。
そしたら会社の総務の人に、健康保険や国民年金も払わなくて良いし、所得税の還付があるから
できるだけ年内に入籍して扶養家族にした方が得だよ!と言われたそうです。

●健康保険と国民年金は私が今自分で払っている分の事で金額はわかるのですが、
所得税の還付と言うのは彼が払っている分ですよね?

●それは具体的にいくら還付されるのでしょうか?

●私は今年1月まで失業保険を貰ってましたが、12月あたりに入籍したらすぐに扶養家族になれますか?

結婚式はやる予定で、これからブライダルフェアなんかに行こうとのんびりしてたので、
入籍は年明けになるかなーと思っていたのですが。
特に入籍の日にこだわりもないので、年内に入籍する事でお得だと言うのであれば、
その分で温泉旅行でも行きたいねぇ!と彼と話してます。
結論としては、所得や控除によって違うので、いくらという金額は出ません。

まず、所得税は、毎月の給料から概算で引かれます。

源泉徴収税額表と言うのがあって、それに従って引かれます。

サラリーマンは通常確定申告する必要が無く、年末調整で精算します。

年末調整で年税額が確定したら、毎月給料から引いた税金との差額が(年税額のほうが少ないのが通常ですが)
還付もしくは徴収されます。

毎月の給料から引かれる税金は扶養親族が何人かによって変わりますが、現在は質問者様が扶養になっていないので、
扶養ゼロ(ご両親とか扶養にしていれば別ですが)で引かれています。扶養ゼロなら多目です。

そこで年内に質問者様と入籍すると、年末調整では扶養(正確には配偶者控除)が受けられます。
失業保険は非課税なので、質問者様は所得ゼロです。

通常年末調整すると、生命保険料控除などで、還付金が出る事になるんですが、
配偶者控除により38万控除が増えます。
彼の所得によって税率が違いますので、じゃあいくら、というのはお答えできませんが、
最低税率が5%ですし、翌年の住民税は10%(控除額は所得税と違う)ですので、結構お得になるのではないかと思います。

通常出る還付金が多くなる、毎月扶養ゼロで税金を引いていたのが、年末調整でいきなり配偶者控除が受けられる
というダブルの恩恵があります。

金額は、12月になってみないとわかりません

来年は、毎月引かれる税金が、扶養1で計算されますので、年末調整してもそれほど返って来ないんじゃないかと思いますけど。

補足について、
来年からは還付金が無いわけではありません。配偶者控除以外にも控除は色々ありますし、ひとついえる事は、
毎月引かれる税金が安くなるという事です。その分年末調整で精算した場合差額が少なくなるという意味です。

住民税は前年度の所得をもとに計算しますので、来年6月の話です。

昨年の収入で計算された今年の住民税は、基準が昨年なのでどうしようもないかと。
国保と年金についても同じです。
傷病手当金と失業保険金について
去る10月31日に今の職場を退職しました。

理由としては、一言で言えば退職日まで2か月間、
とある病気が元で医師の診断により休職していました。

それが引き金となっていろいろあって自己都合退職という形になりました。

退職する前の日に本部事務に社労士の方がいらっしゃって、
傷病手当金についてや雇用保険についての説明を受けました。

今回の傷病手当金の申請は1回目で9月始めから10月終わりまでの58日間を
申請する予定で、医師の方もそれに基づいて診断書を書いてくれました。

ただ、この診断書は11月に職場復帰する前提の診断書で、
退職するとなった今、相談してみないとわかりませんが、
1月末くらいまで伸びる可能性があります

その旨を伝えた所、
社労士さんは、であれば1月末まで伸ばしてその後雇用保険の手続きをするのが一般的な流れだ
と教えてくれました。

その後、「これは私の独り言として聞いてくれれば良いのですが・・・」と付け加えて
傷病手当金の申請をしながら、離職票等をもってハローワークに行けば雇用保険の手続きも可能ではある。
という話をされました。
「後はあなたの判断次第だけどね・・・」という感じで説明されました。

雇用保険の受給の条件としては「働く意志と能力がある者」だと思うのですが、
傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。

個人的にはそうであれば家計としても大変助かるのでダブルで行きたいのですが、
「独り言として聞いて」と言っていたのも気になります。

本来的には難しいのでしょうが、何か法律の盲点などがあるのでしょうか?
とんでもない社労士ですよね。

しかし、在職中に傷病手当をすでにもらっているなら、離職票にもそれが乗りますので普通は無理です。
ですが、おそらく社労士はそのことを離職票に記入せず作成するつもりなんでしょう。

>傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。

そんなものはありません。
ということでそれは不正です。ひとりごとですというのはそういう事です。
もちろん社労士は独り言を言っただけで不正がバレてもしらを切りますから後はあなたの自己責任ということです。

まっとうな手続きとしては、退職理由をきちんと病気のためということを離職票に書いてもらって、傷病手当を受けていることも言って、ハロワで受給延長の手続きを取ってください。働けるようになったら、給付制限(3か月)無しに受給できます。
失業保険について

私は昨年、11月5日に自己都合により会社を退職しました。その後、妊婦だった為に失業保険の受給を延期しました。
出産し働けるようになったので、求職中の間に失業保険を受給したいのですが、前の会社で働いた期間が一昨年の4月から去年の11月5日まで、給料は手取り月12万程度で基本給が9万で総額だと18万位で、この場合ですと何ヵ月間受給できて毎月いくら位受給することができるのですか?大体でいいので詳しい方教えてください。

分かりにくい文で申し訳ございません。
失業保険の受給額は

退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額×支給率

退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
条件に応じた※支給率を乗じたものになります。

※支給率
60歳未満まで
賃金日額が3950円未満の場合 80%
賃金日額が3950円以上11,410円未満の場合 80%~50%

退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額が3950円未満の場合
80%の支給率になります。

被保険者であった期間が
1年以上5年未満のため

90日間の受給期間になります。

4週に1回の認定日になりますので、
最初の基本手当受給がある認定日については認定日によって個人個人
給付日数が異なりますが、その回以後は28日間の基本手当が支給されます。
失業保険を学生がもらうためには・・・?
はい、当方は新卒で正社員を2年間経験した20歳男です。
今年3月に自身の都合で退職しました。

4月から学生になる一人暮らしメンです。
失業保険をもらいたいのですが、学生はもらえないようで・・・。

しかし私が行く専門学校?の授業が少ないんです。
週に5日、一日1時間30分くらいしか授業がありません。
授業参加も強制じゃないので休めます。

月に2,3回の就職活動でお金がもらえるのは非常に魅力的なんです。
もちろん就職するつもりはなく、学校を卒業するつもりです。


学生ということを隠し通して、失業保険をもらうことは出来るのでしょうか?
お願いします。
ばーかーか。

失業保険=就職したいと頑張っている人が生活に困らないように支払われるお金。

ですよ。

っていう常識論は置いといて。


>週に5日、一日1時間30分くらいしか授業がありません。

就職しながら行ける学校なんじゃないですか?
ハローワークでそのことをお話しされましたか?

一年以上通いますか?
一年も通わないのであれば、その時からでももらえますよ。

>授業参加も強制じゃないので休めます。
なにしに行くんですか。
失業保険受給中、短期の仕事が見つかり2回就職しました。
この場合失業保険を受給できる期間は延長できますか?
また、今回の失業保険の期間が終了してから、短期の仕事をしていた時の失業保険は使えるでしょうか?
補足です。
現在の失業保険の期間
H21年12月26日~22年12月26日
短期の仕事(パートタイム)
H22年2月22日~H22年7月21日
(法改正により、雇用保険4月1日よりかかっています)
H22年11月1日~H22年12月21日
たびたびバイトをしていたので、あと10日ほど受給できる期間も残っていました。

大変申し訳ございません。
よろしくお願いします。
毎月の認定日には職安に行って、まだ、就職活動中と偽って書類を提出しているのですね。
短期のパートタイムをやっている期間も失業保険を受け取っていたのですか?
これは、犯罪に当たる行為ですよ。
もし、これがばれたら、今まで受給されていた金額全額を返還しなければなりません。
失業保険。給付制限期間にバイトしまくりです。
自己都合退社をして、先日ハローワークで失業の認定をしてもらいました。

自己都合退社なので、待機期間(7日)+給付制限期間(3か月)を過ぎないと失業保険が支給されないのは知っていますが、正直3か月も待っていられない現状です。
現在は転職活動をしながら派遣アルバイトをしているのですが、たくさん働き過ぎると失業保険の支給がされなくなるんですか?
1日4時間とか週20時間とか聞きましたが・・・

どうせ3か月は支給されないんだから・・・と思いながら、転職活動と並行してバイトをするのはマズイんですかね?
なにか不都合になる事ってあるんですか?

例えば、就職が決まった時に「再就職手当」が貰えなくなるとか・・・
雇用保険に入らざるを得ないような条件の働き方だと、これは「就業した」ことになって失業の状態が認められる余地がなくなりますが、そういうことでなく給付制限の期間内でいったん終える前提なら、しまくりで大丈夫です(笑)

給付制限の期間にバイトが許されるのは、そのことでバイト先自体に就業できるきっかけとなれば結果オーライでもあるから、という考え方なんですね。だから申告も不要な時期なんです。

なお、最終よく手当の額にも影響はしないです。とにもかくにも、実際の受給期間に入ったらいったん辞めるか、あるいは働いた日を認定日にちゃんとまとめて申告するか、です。そこから先は週20時間要件等が関係してきます・・・

-追記-
大変大事なことを書き忘れていました(汗)
当初の7日の待期期間にアルバイトされることを最初の手続き時に事前申告してなくて、それでなおアルバイトした場合は待期期間が完了していない扱いになる惧れがあります。

つまり最初の認定日には失業認定がなされず、バイトしたことで中断した扱いの残りの待期期間消化が優先されてしまうので、そこのところが心配です・・・

…ご健闘を&ぐっどらっく★
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