失業保険を受給中でしたが、介護職の正社員募集での内定が決まり、昨日指定する医師会センターで、腰痛検診と健康診断を受けてきました。健康診断の結果が採否の条件をクリアしていましたら、月
曜日から勤務いたします。給付残日数が、まだ62日残っていますが、(過去3年以内に再就職手当てを貰っていた)再就職手当ての条件をクリアしていないため、支給されないと思いますが、どちらなんでしょうか!?又、ハローワークは土日がお休みなので、本日(金曜日)の朝に、手続きをしてきます。その場合は勤務する前日までの手当てが支給されるのか、それともハローワークで手続きをした当日までの(健康診断の結果まち)手当てが支給されるのかがわかりません。どちらなのでしょうか!?
過去3年以内に再就職手当てを貰っていたのであれば、今回は再就職手当はもらえませんね。あと基本手当が受給できるのは手続き当日までです。勤務開始まで日にちがあっても関係ありません。
残業が多いので退社しようと思っています。60時間くらいで一円も貰ったことがありません。100時間以上したことも何度もあります。
タイムカードのコピーを持っていけばすぐに失業保険もらえますか?その際辞めた会社に確認するようなことするんでしょうか
辞める月の前3か月に、3か月連続で月45時間以上の残業(時間外労働)した場合、自己都合ではなく会社都合で辞めることができます(雇用保険法施行規則35条5項)。もちろんハローワークで認められなければなりません。認められた場合、給付制限はなくなり翌月から失業保険(基本手当)が支給されます。

残業も、ハローワークが認める残業と認めない残業があります。業務命令なしで残業した場合は、残業と認められません。ただし、残業しないと終わらないくらいの仕事を与えられた場合など暗黙の指示があったと認められる場合は残業として認められます。

その他にも、ハローワークによって認定の基準に差があるみたいですので、辞める前に自分の住んでいる地域を管轄するハローワークに問い合わせてみてください。

タイムカードのコピーは、残業を立証する証拠になるので離職票とあわせて提出して下さい。

ハローワークの職員は必要があれば会社に確認します。会社は、自己都合を主張しているのに、あなたが会社都合を主張したのなら、ハローワークの職員は事実確認をします。辞めた会社に、義理立てする必要はありません。小言のひとつくらい言われるかもしれませんが、あなたの生活を第一に考えてください。

また、過去2年分の残業代が請求できます。辞めた後でいいので内容証明郵便で、「支払わない場合は、労働基準監督署に労働基準法37条違反を申告する」「支払われない場合は法的措置をとる」といった一文を入れ請求してみてください。
娘が3月末で、介護施設を退職しました。 正社員として就職し、途中から、フルタイムのパートとして勤務、失業保険しは加入していました。 再三、督促してますが、離職票が未送付。 遅すぎませんか。
国保は、離職票なしでも、加入手続きできましたが、失業給付の手続きができません。離職勧告に応じたので、自己都合の退職です。
4月に入ってから、送ります、と聞いてましたが、元職場に問い合わせしても、待ってるようにの、一点張りです。社会労務士さんに、委任してる、とのことですが、その方に直接いつになるか、聞きたいと言っても、教えられない、と断られました。
そんなに時間がかかるものなのですか、おかしいように思われるのですが・・・。どう対処すればいいのか、教えてください。
少し遅いですね。
ハローワークの適用窓口に雇用保険被保険者証や免許証を持参して相談してください。
強力に会社に対して督促をしてくれます。
離職勧告なら、勧奨退職ですから、離職理由は3A(離職票裏面)です。
それが、4D(自己都合)にされていたら、ハローワークで異議ありと申告してください。
異議ありの場合は、署名捺印せず、離職票を受け取ってください。
失業保険について教えて下さい。

正社員で3年勤めた会社を12月20日で退職します。

次の職は決まっておりません。


退職理由は、会社より辞めざるをえない状況(給料カット宣告、無理な人事異動、人間性を疑われるような罵声などパワハラに近い仕打ち)にされ、退職を決めました。会社からは自主退職扱いにされます。

質問ですが、『自主退職扱いでも、正当な理由でハローワークに訴えれば、強制解雇に変更できる可能性もある。』と聞いた事があるのですが、本当なんでしょうか?

あと、自主退職の場合、約3ヶ月後の支給だと聞きましたが、それまでに決まれば、日割りでいただけるんでしょうか?

無知で申し訳ないです。ご回答、よろしくお願い致します。
雇用保険がすぐに支給されるかどうかをお知りになりたいのでしょうね。
会社都合等よる離職の場合は「特定受給資格者」「特定理由離職者」として認定されれば受給申請後約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合による離職の場合は、最初に支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
以上の事を前提として
・給料カット・・・85%以下になる場合には「特定受給資格者」として認定される可能性はあります。
但し証明出来る給与明細や辞令・契約書等が必要です。(口頭で言われただけでは言った言わないの水掛け論になり、ハローワークでは判断できません)
・人事異動・・・特に会社には責任は発生しないでしょう。
・罵声・パワハラ・・・同僚等の証言があれば特定受給資格者に認定される可能性はあります。

※すなわち貴方の言い分だけではどうにもなりません、証明するすべが必要です。

自己都合で退職後、雇用保険受給申請をされて3ヶ月の給付制限期間中に仕事が決まっても基本手当は支給されません。
次の仕事が1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば、再就職手当(所定給付日数×50%×基本手当日額)の受給は可能です、但し給付制限1ヶ月目のみハローワークの紹介以外での就職には適用されません。

詳しくは離職票が出てからハローワークで相談されるといいでしょう。
雇用保険について質問です。
今月の末に会社都合で退社し、翌月1日より再就職します。
働いたほうが自分の為にもなると思うので失業保険はもらわないようにしました。
雇用保険は他の会社の再就職しても同じ番号で継続できて、そのほうがいいと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
ハローワークの管轄は別になります。
手続きのわかる方いらっしゃいますか?
今の会社から雇用保険証をもらえますので、それを新会社に提出してください。それにより雇用保険が継続されるので、将来の失業時に失業手当支給日数が増える可能性があります。
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