失業保険の給付について。
①平成19年7月~20年9月末
②平成20年10月14日~4月10日までの契約で2ヶ所で働きました。
それぞれ1年3ヶ月と6ヶ月弱なので失業保険給付金の受給資格はあります。

基本手当は、直近の6ヶ月の給与額から計算するとききました。
私の場合、4月10日からさかのぼっての6ヶ月なのか、20年9月からさかのぼって6ヶ月なのかがわかりません。
派遣会社はどちらも同じところです。
就業日数が11日以下の月はありません。

また、1つめの会社は契約更新の話があったが自分から断り、2つめの会社は更新がありませんでした。

この場合、会社都合になりますか?
原則として、離職した日の直前6か月に支払われた賃金になりますので4月10日からさかのぼります。
離職理由は最後に離職した時のものとなります。
更新のない契約なら会社都合にはならないと思います。
賃金支払対象日が11日以上の月なので10日なら4月は対象外ですね。
扶養家族と税金の関係について教えてください。

私は夫と2人暮らしです。今年の6月に会社を辞めました。(正社員でした。)
今は、失業保険を貰ってます。夫の扶養家族になろうと思ったのですが、
職安からお金を一定以上の貰っていると 夫の会社の健康保険組合は入れてもらえない
とのことで、今は自分で国民年金と国民健康保険を支払っています。
職安からのお金は今年の10月で終了します。

ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?

会社からの収入は6月までに108万円。
職安からは50万円ぐらい入る予定です。

扶養家族の範囲内というのは130万円までときいたことがあったのですが、
この場合は、年明けから、夫の扶養家族にしてもらった方がよいのでしょうか??
「扶養家族」という言葉は俗語です。そのような制度は存在しません。
税金の「控除対象配偶者」「扶養親族」、健康保険の「被扶養者」、国民年金の「第3号被保険者」という違う制度をごっちゃにした言葉です。

違う制度ですから、基準も制度の趣旨も別です。
だから、ご質問は、そもそも「税金」の話ではないのです。


〉ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
他に収入がなければ、基本手当の支給対象の期間の最終日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者の資格を得ます。

※まれに、健保組合によっては「1月以降の総収入による」という基準のところがありますが。

被扶養者・第3号被保険者の基準でいう「130万円」は、「現時点の継続的な収入が今後12月間続くと仮定した場合の金額」だと思ってください。
だから、基本手当の金額が一定額以上だと、「年収換算130万円以上の収入がある」という扱いで、その支給対象になっている間、被扶養者・第3号被保険者の資格がないということになるのです。

なお、税金の「控除対象配偶者」は、1年間の収入によります。
今年、ご主人は、あなたを「控除対象配偶者」にできません。
失業保険は「自己都合」の場合はすぐに貰えないものと思っていましたが、先日仕事でお世話になっている職場で、
昔の知人(退職者)と逢ったら、すぐに保険金がおりたと聞かせてくれました。
もちろん、リストラや会社都合ではありません。
今では、失業保険はすぐに貰えるように制度が変わったのでしょうか?
それとも、特定の条件がある人への考慮でしょうか?
正当な理由のある自己都合という「特定理由離職者」というのにハローワークが認定すれば申請から1ヶ月くらいで貰えるよ。
その場合は3ヶ月の給付制限はないよ。
9倍もらえる失業保険っていうのをネットで見ました
もうすぐ会社を辞めようかと考えています。
それで失業保険について調べていたら

「9倍もらえる失業保険」というのを発見しました。

その方法は、7800円払うと教えてくれると言うものなのですが
本当に失業保険を9倍もらえるなんてできるのでしょうか??
不正じゃなくて・・・となると
長期の(大体1年か2年)の
職業訓練校に入る、という事では?
訓練を受けている間は
ある程度の金額の保証があるので
そのことかな、と。

ただ数年前と違い
最近は色々付帯する条件が厳しいし
倍率もかなり高くなっていますよ。
その資格または経験を得たい人にはいいですが
あまり勉強は好きじゃない人には
ちょっときついかもしれないですね・・・。
(出席率等の制限もあるし)
その後の就職に有利か、と聞かれても
個人の意志にかかっている
としかいえないかも。

だったら即条件のいいところに
就職してしまったほうがいいじゃん
と言われたらその通り、としか・・・。
私は現在病気の為、7月中旬から仕事を休んでいます。
私は、
パート(月90時間くらい)
雇用保険1年以上加入
国民健康保険加入

先日会社の方に、人を新たに募集をしていて復帰となった場合
に今まで通りシフトに入れないかもしれない事を了承して。と言われました。
重い物を持ったり運んだり、立ち仕事で、復帰となっても難しく、先日私が働いていた時間帯に1人入ったみたいなので、辞めようかと思っています。
ほぼ普通に歩ける様になったので職種を変えて新たに探そうと思ってるんですがその場合、失業保険はすぐにもらえるものなのですか?
その様な制度等、難しくてよくわからないので詳しい方お願いします。
>失業保険はすぐにもらえるものなのですか?

そもそも受給資格があるのかが問題です。
受給資格は下記の通り。


1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

その上で病気やけがで退職したならば給付制限なしで受給が開始されます。
ただ

>ほぼ普通に歩ける様になったので職種を変えて新たに探そうと思ってるんですがその場合、

ということだとハローワークが病気やケガでの退職と認めるかどうかはわかりません、ハローワークの判断次第。
またすぐと言っても手続してから入金するまでは最短でも約1か月はかかります。
税金や社会保険料に関する質問が3つあります。給与によって、控除される社会保険料が変わるかどうか教えてください。
質問が3つあります。

1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。

2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?

3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
補足を受けて:
住民税の天引きを今の会社が面倒くさがったんでしょうね。

次の会社には6月頃市町村から次の納付書が届くでしょうから、
対応が可能か聞いてみてください。

それからすでに次の会社が決まってますから、
再就職手当は不可能です。

入社日ではなく、いつ内定をもらったかが重要です。

そんなことに力を注がないでください。



1.毎月のお給料と直結して変動するのは雇用保険料と所得税です。

健康保険料と厚生年金保険料は
毎年4月から6月の収入をもとにその年の9月から翌年の8月までが決まります。
↑これが基本ですが、他には入社時にこの人はこれくらい稼ぐと契約書などから算出したりします。

住民税は1月から12月までのお給料をもとに
翌年の6月からさらに翌々年の5月までの金額が決まります。

したがって、大きく考えれば
健康保険料・厚生年金保険料・住民税も
収入によって異なります。

2.平成23年1月から12月には収入はありましたか?

あったとして年間90万を越えましたか?

住民税は天引きとは限りません。

市町村から直接納付書が届く場合があります。

特に平成23年12月に勤務していた会社を
平成24年6月までに退社していた場合は納付書が来ます。

この辺りは少し補足してください。

3.3月31日に退職した時点では
次の会社が決まっていますので、
雇用保険などからは何もありません。

でも、払い損ではなく、
次退職するときに勤務年数に追加されます。

例えば次の会社と残念ながらご縁が無く3ヶ月くらいで退職した場合
次の会社だけでは失業保険をもらう権利は無いですが、
今の会社で7ヶ月以上加入していれば
足し算して1年以上になり失業保険をもらえます。

5年以上や10年以上などで給付日数が変わりますが、
その辺りにも足されますので
払い損ではないので、ご安心を。
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